特定非営利活動法人(NPO)である“Be Healthy(ビーヘルシー)”の定款を一部抜粋します。
(“定款”とは、法人の目的・組織・業務などを定めた根本的なルールです。
“ビーヘルシー”はこのルールに従って活動いたします)
特定非営利活動法人 Be Healthy 定款(抜粋)
第1章(総則)
第1条(名称)
この法人は特定非営利活動法人 Be Healthy と称する。
第2章(目的及び事業)
第3条(目的)
この法人は、悪しき生活習慣により健康を害する恐れのある人に対して、 生活習慣を改善し健康な生活を送るための知識等を付与することに資する事業を行い、 県民の健康レベルの向上と、病者の減少に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
- (1) 食習慣改善指導事業
- (2) 運動指導事業
- (3) 健康相談事業
- (4) 健康講座事業
- (5) 広報事業
- (6) その他この法人の目的達成のために必要な事業
第3章(会員)
第6条(種別)
この法人の会員は次の1種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
第4章(役員及び職員)
第13条(種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
- (1) 理事 3人以上 7人以内
- (2) 監事 1人以上 2人以内
第5章(総会)
第21条(種別)
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第23条(機能)
(略)
- (4) 事業計画及び収支予算に関する事項
- (5) 事業報告及び収支決算に関する事項
(略)
第27条(定足数)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第29条(表決権等)
- 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。